令和4年度 午前の部 問4
民法
民法に関する問題
未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務の免除を受けることができる。
イ 未成年者が委任による代理人としてした法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
ウ 未成年者が法定代理人の同意を得ないで法律行為をした場合には、当該未成年者は、法定代理人の同意がなければ行為能力の制限を理由として当該法律行為を取り消すことができない。
エ 未成年者が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合には、その営業に関する法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
オ 未成年者を一方当事者とする売買契約が行為能力の制限を理由として取り消されて無効となった場合には、当該売買契約に基づく債務の履行として給付を受けた相手方は、現に利益を受けている限度において、その給付について返還の義務を負う。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
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✓ これが正解2アエ
解説
アとエが正しく、イ・ウ・オは取消しと返還の規律と違います。
未成年者の行為能力について、同意が要らない行為、取消しができない場面、取消し後の返還の範囲を民法の条文で判断する問題です。
アは正しい記述です。民法第5条第1項は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要としつつ、ただし書で、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為はこの限りでないとしています。債務の免除を受けることは義務を免れるだけの行為なので、同意は要りません。エも正しく、民法第6条第1項により、営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力をもつため、その営業に関する行為を行為能力の制限を理由に取り消すことはできません。
イは誤りです。民法は、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないとしています。代理の効果は本人に帰属し、未成年者自身が不利益を受けないからです。ウも誤りで、取消権者には制限行為能力者本人も含まれ、未成年者は法定代理人の同意を得なくても自ら取り消すことができます。オも誤りです。民法第121条の2第3項が現存利益の限度での返還を認めているのは、行為の時に制限行為能力者であった者の側です。相手方は、同条第1項の原則どおり、未成年者を原状に復させる義務を負います。
したがって、正しいものはアとエです。現存利益に軽減されるのは守られる側(制限行為能力者)だけ、と覚えると取り違えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは正しいものの、ウが入っています。取消しは未成年者本人も単独でできるので、取り消すのに法定代理人の同意が必要だとするウは誤りです。
- 3イウ:この組合せの記述はどちらも誤りです。他人の代理として動いた未成年者の行為は効果が本人に帰属するので取消しの対象外であり、取消しそのものは未成年者が単独で行えます。
- 4イオ:イは代理人としてした行為を取り消せるとしている点で誤りです。オも、現存利益の限度に軽減されるのは制限行為能力者の側であり、相手方は原状回復義務を負うので誤りです。
- 5エオ:エは正しいものの、オが入っています。返還の範囲が現に利益を受けている限度にとどまるのは未成年者の側で、給付を受けた相手方は全部を原状に復させなければなりません。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問4(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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