平成28年度 問8
標準管理委託契約書
管理事務に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組み合わせはどれか。
ア マンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特殊建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。
イ マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。
ウ マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。
エ マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
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✓ これが正解1ア・ウ
解説
期間をまたぐ管理事務の精算方法の明示と、専用使用部分の扱いが適切です。
この問は、出題当時の標準管理委託契約書とコメントのうち、管理事務の範囲と費用、契約期間の途中での解約の定めで判断します。
記述アは適切です。契約期間が1年でも、3年ごとの特殊建築物定期調査のように契約期間をまたいで行う管理事務を定額委託業務費に含めるときは、実施時期や費用を管理組合に明示し、その管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきとされています。記述ウも適切です。管理事務の対象は、管理規約で管理組合が管理すべき部分のうち管理業者が受託した部分で、バルコニーなどの専用使用部分も、管理組合が行うべき管理業務の範囲内で管理事務の対象になります。
記述イは不適切です。コメントが管理事務に含まれないとしているのは、警備業法に定める警備業務と、消防法に定める防火管理者が行う業務で、浄化槽法に定める水質検査の業務はその除外に挙げられていません。記述エも不適切です。管理組合と管理業者のどちらも、少なくとも3月前に書面で解約の申入れをすれば、相手方の債務不履行がなくても契約を終わらせることができます。したがって適切なものはア・ウの組です。
管理事務から除かれるのは警備業務と防火管理者の業務の二つ、と数で押さえると混同を防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2ア・エ:記述エの解約は、債務不履行による解除の場合に限られません。管理組合も管理業者も、3月以上前に書面で申し入れれば契約期間の途中で解約できるので、記述エは不適切です。
- 3イ・ウ:記述イは、浄化槽法の水質検査まで管理事務から外れるとしている点が不適切です。除外されているのは警備業務と防火管理者の業務で、この組は適切な記述アを落としています。
- 4イ・エ:記述イと記述エはどちらも不適切な記述です。除外の範囲を広げすぎた記述イと、管理業者からの中途の解約を認めない記述エは、いずれも標準管理委託契約書の定めと合いません。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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