平成29年度 問7
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
- 2マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
- 3マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。
- 4マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。
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✓ これが正解3マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。
解説
責めによらない災害・事故の損害は、額にかかわらず賠償責任を負いません。
この問は、標準管理委託契約書の免責事項・緊急時の業務・立入り・有害行為の中止要求の定めで判断します。標準管理委託契約書は、国土交通省が示す管理委託契約のひな形です。免責事項の定めでは、管理組合や組合員等が、災害又は事故等(マンション管理業者の責めによらない場合に限る)による損害を受けたときは、マンション管理業者はその損害を賠償する責任を負わないとされています。
この免責には、損害額による区切りがありません。損害額が一定額を超える部分だけを免責するという定めは置かれていないので、その形で免責を説明する記述が最も不適切です。
他の記述は定めに沿っています。管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に専有部分又は専用使用部分への立入りを請求できます。災害等で緊急に行う必要があり、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がない業務は承認なしで実施でき、その後速やかに、書面で業務の内容と費用の額を通知します。建物の保存に有害な行為については、管理組合に代わって中止を求めることができます。
責めによらない災害・事故の損害は全部免責、と覚えておくと、金額の線引きを持ち込んだ記述に気付けます。出題当時の標準管理委託契約書では、中止を求めてもなお中止しないときは、マンション管理業者はそのまま責めを免れるとされていました。令和5年9月11日に改訂された標準管理委託契約書では、中止しないときは書面で管理組合に報告し、そのうえでさらなる中止要求の責務を免れる形になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者(マンション管理適正化…:専有部分や専用使用部分に入る必要が管理事務のうえで生じたとき、マンション管理業者は組合員等に立入りを求められます。記述はこの扱いと一致しており、適切です。
- 2マンション管理業者は、地震等の災害により…:地震等の災害で緊急に必要な業務のうち、管理組合の承認を待つ時間がないものは、承認なしで実施できます。その後に書面で内容と費用の額を知らせる点も定めのとおりで、記述は適切です。
- 4マンション管理業者は、管理事務を行うため…:組合員等による建物に有害な行為には、マンション管理業者が管理組合の代わりにやめるよう求められます。当時の定めは、それでもやめない場合に管理業者が責めを負わないとしており、記述は適切です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7
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