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平成29年度 問7

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。

解説

責めによらない災害・事故の損害は、額にかかわらず賠償責任を負いません。

この問は、標準管理委託契約書の免責事項・緊急時の業務・立入り・有害行為の中止要求の定めで判断します。標準管理委託契約書は、国土交通省が示す管理委託契約のひな形です。免責事項の定めでは、管理組合や組合員等が、災害又は事故等(マンション管理業者の責めによらない場合に限る)による損害を受けたときは、マンション管理業者はその損害を賠償する責任を負わないとされています。

この免責には、損害額による区切りがありません。損害額が一定額を超える部分だけを免責するという定めは置かれていないので、その形で免責を説明する記述が最も不適切です。

他の記述は定めに沿っています。管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に専有部分又は専用使用部分への立入りを請求できます。災害等で緊急に行う必要があり、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がない業務は承認なしで実施でき、その後速やかに、書面で業務の内容と費用の額を通知します。建物の保存に有害な行為については、管理組合に代わって中止を求めることができます。

責めによらない災害・事故の損害は全部免責、と覚えておくと、金額の線引きを持ち込んだ記述に気付けます。出題当時の標準管理委託契約書では、中止を求めてもなお中止しないときは、マンション管理業者はそのまま責めを免れるとされていました。令和5年9月11日に改訂された標準管理委託契約書では、中止しないときは書面で管理組合に報告し、そのうえでさらなる中止要求の責務を免れる形になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7

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