令和5年度 問4
民法
管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高い金額を請求したところ、Aがそれに気づかずに請求された金額を支払った場合には、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することはできない。
- 2BのAに対する請負代金債権について、AB間においてその譲渡を禁止する旨の特約があった場合に、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は無効である。
- 3AのBに対する請負代金債務について、Aの理事が当該債務を保証する旨の契約をBとの間で締結する場合に、その契約は、口頭の合意によっても成立する。
- 4AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。
解説
金銭債務の不履行は不可抗力を理由に責任を免れることができません。
この問は、民法の債権の規定のうち、金銭債務の特則(第419条)、非債弁済(第705条)、債権の譲渡制限の意思表示(第466条)、保証契約の方式(第446条)で判断します。
請求額が契約額より高いことに気づかずに支払ったAは、過払い分を不当利得として返還請求できます。返還請求ができなくなるのは、債務が存在しないことを知りながら弁済した場合(第705条)なので、その記述は不適切です。当事者が債権の譲渡を禁止する特約をしても、債権の譲渡はその効力を妨げられません(第466条第2項)。特約を知っていた譲受人などに対して債務者が履行を拒める仕組みはありますが、譲渡そのものが無効になるわけではありません。保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録でしなければ効力を生じない(第446条第2項・第3項)ので、口頭の合意で成立するとする記述も不適切です。
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(第419条第3項)。地震で管理事務室が損壊して支払期日に払えなかったとしても、Aは債務不履行責任を免れないので、この記述が最も適切です。お金の支払は天災を理由に遅らせても責任が残る、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高…:支払う義務のない分を払ったとしても、Aはそれを知らずに払っています。返還を求められなくなるのは義務がないと知りつつ払った場合に限られるので、過払い分は取り戻せます。
- 2BのAに対する請負代金債権について、AB…:出題当時の民法でも、当事者が譲渡を禁止する特約を結んでいても、債権を譲ること自体の効力は否定されません。Aの承諾がなくても、第三者への譲渡は有効に成立します。
- 3AのBに対する請負代金債務について、Aの…:理事が管理組合法人の工事代金を保証する契約は、書面かその内容を記録した電磁的記録でしなければ効力を生じません。口頭で合意しただけでは保証契約は成立しません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 問20:推定修繕工事に関する問題(請負契約)
- 令和7年度 問3:請負契約に関する問題(請負契約)
- 令和4年度 問3:請負契約に関する問題(請負契約)
- 令和2年度 問25:表示基準に関する問題(請負契約)
- 令和2年度 問2:請負契約に関する問題(請負契約)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)