過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 問4

民法

管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解4AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。

解説

金銭債務の不履行は不可抗力を理由に責任を免れることができません。

この問は、民法の債権の規定のうち、金銭債務の特則(第419条)、非債弁済(第705条)、債権の譲渡制限の意思表示(第466条)、保証契約の方式(第446条)で判断します。

請求額が契約額より高いことに気づかずに支払ったAは、過払い分を不当利得として返還請求できます。返還請求ができなくなるのは、債務が存在しないことを知りながら弁済した場合(第705条)なので、その記述は不適切です。当事者が債権の譲渡を禁止する特約をしても、債権の譲渡はその効力を妨げられません(第466条第2項)。特約を知っていた譲受人などに対して債務者が履行を拒める仕組みはありますが、譲渡そのものが無効になるわけではありません。保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録でしなければ効力を生じない(第446条第2項・第3項)ので、口頭の合意で成立するとする記述も不適切です。

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(第419条第3項)。地震で管理事務室が損壊して支払期日に払えなかったとしても、Aは債務不履行責任を免れないので、この記述が最も適切です。お金の支払は天災を理由に遅らせても責任が残る、と覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)