令和2年度 問8
標準管理委託契約書
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託することはできない。
- 2マンション管理業者は、管理事務を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負う。
- 3マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託する場合、管理委託契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称が明らかなときは、事前に管理組合に対して通知することが望ましい。
- 4マンション管理業者が管理事務のうち管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合、当該事務は極めて重要であることから、再委託する管理事務及び再委託先の名称を、事前に管理組合に対して通知すべきである。
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✓ これが正解1マンション管理業者は、建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託することはできない。
解説
建物・設備管理業務は、全部でも第三者に再委託できます。
この問は、標準管理委託契約書の第三者への再委託の条(第4条)とそのコメントで判断します。管理事務は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の四つに分かれています。
最も不適切なのは、建物・設備管理業務の全部を再委託できないとする記述です。第4条第1項は、事務管理業務は一部に限って再委託できるとし、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務は全部又は一部を再委託できると定めています。全部の再委託ができないのは事務管理業務の方で、コメントは、マンション管理適正化法が基幹事務の一括再委託を禁じていることを踏まえた定めだと説明しています。
ほかの記述は適切です。再委託をしても、マンション管理業者は再委託した管理事務の適正な処理について管理組合に責任を負います(第4条第2項)。コメントは、再委託先の名称などが明らかなときは管理組合に通知することが望ましいとし、管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託するような出納に関する事務は極めて重要なので、事前に通知すべきとしています。
一括で任せられないのは事務管理業務だけ、と覚えておくと見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2マンション管理業者は、管理事務を第三者に…:管理事務を第三者に任せても、管理組合と契約しているのはマンション管理業者のままです。そのため業者は、再委託した事務がきちんと処理されることについて管理組合に責任を負うとされ、記述は適切です。
- 3マンション管理業者が管理事務を第三者に再…:再委託する事務や再委託先が契約の時点で分かっているなら、管理組合へ知らせておくのが望ましいとコメントは述べています。知らせることを努力の目標として扱う記述で、適切です。
- 4マンション管理業者が管理事務のうち管理費…:管理費等の収納のような出納に関わる事務はお金を扱うため特に重く見られ、集金代行会社に任せるときは前もって管理組合へ知らせるべきものとされています。通知が望ましいとされる一般の再委託よりも強い扱いです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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