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令和6年度 問7

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。

イ マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。

エ マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのは、指示の方法と規約違反行為の中止要求の二つです。

本問は、標準管理委託契約書(令和5年9月改訂版)の指示(第8条)、通知義務(第13条)、有害行為の中止要求(第12条)、図書等の保管(別表第1)の定めで、記述ア〜エを1つずつ判定する問です。

記述アは適切です。第8条は、管理事務に関する指示は、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合が指定する役員から、管理業者の使用人等のうち管理業者が指定した者に対して行うとしています。記述イは不適切です。第13条第2項は、管理業者がマンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに書面をもって相手方に通知すると定めており、口頭での通知は認めていません。記述ウは適切です。第12条第1項は、管理事務を行うため必要なときは、管理業者が管理組合に代わって組合員等に対し、規約に違反する行為などの中止を求めることができるとしています。記述エは不適切です。別表第1は、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を管理組合の事務所で保管するとしており、管理業者の事務所ではありません。

適切なのはアとウの二つです。

見分け方としては、大事な通知は書面で行い、管理組合の重要書類は管理組合の手元に置く、という2つの原則で誤りの記述を拾うと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7

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