令和5年度 問36
標準管理規約
専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1区分所有者は専有部分の床のフローリングの設置をしようとするときは、理事長にその旨を申請し、理事長の判断により書面による承認を受けなければならない。
- 2専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合には、当該区分所有者の申請に基づき、管理組合が修繕する。
- 3区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要するため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
- 4共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
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✓ これが正解4共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
解説
性能向上の開口部の改良は、管理組合が計画修繕として実施します。
標準管理規約(単棟型)は、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事で、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものを、管理組合がその責任と負担において計画修繕として実施するとしています。管理組合がこの工事を速やかに実施できない場合に限り、区分所有者が理事長の承認を受けて自分の責任と負担で行えます。
玄関扉は各住戸に附属する開口部にあたり、性能向上に資する改良工事を計画修繕として速やかに実施できるのであれば、管理組合が責任と負担を負って実施します。したがって、この記述が最も適切です。
ほかの記述は、専有部分の修繕等の承認を理事会の決議ではなく理事長の判断としている点、区分所有者自身の過失による窓ガラスの破損を管理組合が修繕するとしている点、緊急を要する保存行為の費用まで自己負担としている点で誤っています。開口部の改良は管理組合が計画修繕で行うのが原則で、区分所有者の工事はその例外、という順序で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者は専有部分の床のフローリングの…:フローリングの設置は共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等で、承認するかどうかは理事長が理事会の決議によって決めます。理事長が一人の判断で承認するものではありません。
- 2専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の…:窓ガラスなどバルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を持つ者が責任と負担を負います。コメントは同居人や賃借人等による破損も通常の使用に伴うものとしており、区分所有者自身の過失なら管理組合が直すことにはなりません。
- 3区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有…:専有部分の使用に支障が生じ、その区分所有者が行う保存行為が緊急を要するときは、事前の承認がなくても保存行為ができます。費用を自己負担とするのは承認の手続に違反した場合なので、この場面には当てはまりません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
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