平成30年度 問7
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 基本的にマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。
イ マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
適切なのはア・イ・エの三つで、催告が必要とするウだけが不適切です。
標準管理委託契約書は、国土交通省が示す管理委託契約のひな形で、本文とコメントから成ります。この問は、管理の対象となる部分、個人情報の扱い、反社会的勢力の排除、維持修繕を外注するときの見積書の受理について確かめるものです。
記述アは、専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線について、管理組合が管理を行うとされている場合に、管理組合から依頼があれば管理委託契約に含めることも可能とするもので、コメントの考え方に沿っています。記述イのとおり、管理業者は組合員等の個人情報について適正な取扱いを確保しなければなりません。記述エも、見積書の受理には見積書の内容に対する助言は含まれないとするコメントの考え方どおりです。
記述ウは不適切です。管理業者が反社会的勢力ではない旨の確約に反する申告をしていたと分かった場合、管理組合は何らの催告も要せずに契約を解除できます(第20条第2項)。信頼の前提が崩れているので、催告して是正を待つ意味がないからです。適切なものはア・イ・エの三つです。
反社会的勢力の確約違反は無催告で解除、と覚えると判断が速くなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方です。個人情報の適正な取扱いを述べたイのほかに、配管や配線の管理を契約に含め得るとするアと、見積書の受理に内容への助言は入らないとするエも適切なので、数が足りません。
- 2二つ:二つとする数え方です。ア・イ・エはどれも契約書とコメントに沿った内容で、いずれかを不適切と数える理由がありません。不適切なのは、確約違反でも催告を経なければ解除できないとするウだけです。
- 4四つ:四つとする数え方です。反社会的勢力ではない旨の確約に反したときは、管理組合は催告なしに解除できるので、相当の期間を定めた催告が必要とするウは定めと食い違い、全部を適切とは数えられません。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7
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