平成29年度 問8
標準管理委託契約書
管理委託契約に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、マンション管理業者の事務所で保管する。
- 2マンション管理業者は、当該業者の従業員が、その業務の遂行に関し、管理組合又は管理組合の組合員等に損害を及ぼしたときは、管理組合又は管理組合の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
- 3マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等を実施した場合、その結果を管理組合に口頭で報告すると共に、改善等の必要がある事項については、書面をもって、具体的な方策を管理組合に助言する。
- 4管理組合は、マンション管理業者がマンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。)の登録の取消しの処分を受けたとしても、管理委託契約を解除することはできない。
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✓ これが正解2マンション管理業者は、当該業者の従業員が、その業務の遂行に関し、管理組合又は管理組合の組合員等に損害を及ぼしたときは、管理組合又は管理組合の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
解説
従業員が業務で与えた損害には、管理業者が使用者として責任を負います。
この問は、標準管理委託契約書の使用者責任・図書等の保管・点検結果の報告・契約の解除の定めで判断します。使用者責任の定めは、マンション管理業者の従業員がその業務の遂行に関し管理組合又は組合員等に損害を及ぼしたとき、マンション管理業者が管理組合又は組合員等に対して使用者としての責任を負うとしています。記述はこの定めのとおりで、最も適切です。
他の記述は保管場所・報告の方法・解除の可否が定めと違います。管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等は、管理組合の事務所で保管するとされ、マンション管理業者の事務所ではありません。点検、検査等の結果は管理組合に報告し、改善等の必要がある事項は具体的な方策を助言しますが、この報告と助言は書面で行うとされ、口頭の報告では足りません。マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、管理組合は管理委託契約を解除できます。
書類は管理組合の手元、報告は書面、登録取消しは解除事由、と押さえると、場所や方法をずらした記述に気付きやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、管理組合の管理規約…:規約の原本や議事録などの書類は管理組合のものなので、組合の事務所に置いて保管することになっています。管理業者の事務所に置くとする記述は、置き場所を取り違えていて適切ではありません。
- 3マンション管理業者は、管理対象部分に係る…:各種の点検、検査等を行ったときは結果を伝え、改善が要る点には具体的な方策を助言しますが、どちらも書面で行うと定められています。結果を口頭で報告するとした点が定めと合いません。
- 4管理組合は、マンション管理業者がマンショ…:マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたことは、管理組合が契約を解除できる事由として挙げられています。解除できないとする記述は、この定めと逆なので適切ではありません。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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