平成28年度 問9
標準管理委託契約書
管理委託契約に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者及びその従業員は、管理委託契約が終了した後においても、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た管理組合及び当該管理組合の組合員等の秘密を漏らしてはならない。
- 2マンション管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。
- 3マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した当該マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容等について、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言するものとする。
- 4マンション管理業者が、理事会の設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容、費用負担について、別途、管理組合とマンション管理業者が協議して定めるものとする。
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✓ これが正解2マンション管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。
解説
長期修繕計画案の作成業務は、管理委託契約とは別個の契約とします。
この問は、出題当時の標準管理委託契約書とコメントの、守秘義務、長期修繕計画に関する助言と計画案の作成業務、専門委員会の運営支援の定めで判断します。
最も不適切なのは、長期修繕計画案の作成業務を管理委託契約と別個の契約としてはならないとする記述です。コメントは、長期修繕計画案の作成業務や、劣化の状況を把握するための調査・診断とその結果に基づく計画の見直し業務を管理業者が行う場合は、管理委託契約とは別個の契約とするとしています。記述はこの扱いと逆のことを述べています。
ほかの記述を確かめます。管理業者とその従業員は、正当な理由なく管理事務に関して知った管理組合や組合員等の秘密を漏らしてはならず、契約が終わった後も同じです。管理事務の中で把握した劣化等の状況から、長期修繕計画の修繕工事の内容などに改善が必要と判断したときは、書面で管理組合に助言します。理事会が設ける専門委員会の運営支援を行う場合は、業務内容と費用負担を別途協議して定めます。
助言は管理委託契約の中で、計画案の作成は別の契約で、と業務の重さで分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者及びその従業員は、管理…:秘密を守る義務は、管理業者の従業員にも及び、管理委託契約が終わった後も続きます。正当な理由なく漏らしてはならないとする記述は、標準管理委託契約書の定めのとおりです。
- 3マンション管理業者は、管理組合の長期修繕…:管理事務を行う中で劣化等の状況を把握し、修繕工事の内容などの改善が必要と判断したら、書面で管理組合に助言するとされています。記述はこの定めどおりで、適切です。
- 4マンション管理業者が、理事会の設置する各…:理事会の専門委員会の運営を支える業務は、通常の管理事務とは別に扱われます。業務内容と費用負担を管理組合と管理業者が別途協議して決めるとする記述は適切です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9
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