ITパスポート 令和8年度 問11
法務
プロサッカーチームのファンの集いで,人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し,プリントしてフリーマーケットで販売した。この行為によって侵害されるおそれがある選手が有する権利として,最も適切なものはどれか。
- ア 意匠権
- イ 商標権
- ウ 著作権
- エ パブリシティ権
答えと解説
✓ これが正解エ パブリシティ権
解説
有名人の姿がもつ客を引きつける力を守るのがパブリシティ権です。
パブリシティ権は、有名な人の氏名や姿がもつ、客を引きつける力を、本人が独占して使える権利です。人気のある選手の写真は、それ自体が売り物になるだけの力をもっています。その力は本人が積み重ねてきたものなので、他人が勝手に商品にして売れば、本人が得るはずだった利益を横取りすることになります。設問は、人気のある選手がサインをしている姿を撮影し、プリントして販売したという場面です。撮った写真そのものを売り物にしている以上、選手の姿がもつ集客力を無断で使ったことになり、この権利を侵すおそれがあります。
ほかの選択肢の解説
- ア 意匠権:意匠権は、工業製品の見た目のデザインを登録して守る権利です。守る対象は量産される品物の形や模様であって、特定の人物の姿がもつ価値ではありません。写真に写っている人が誰であるかは、量産される品物の外観とはまったく別の次元の話です。
- イ 商標権:商標権は、商品やサービスの目印として使う名前やマークを登録して守る権利です。どこの商品かを見分けるための印を守るもので、写真に写っている人物そのものは対象外です。
- ウ 著作権:著作権は表現を作り出した人に生じる権利なので、この場面では撮影した側に生じます。写された選手の側に生じるものではなく、選手が有する権利という問いには当てはまりません。
関連用語
出典:令和8年度 ITパスポート試験 問11
解説の最終確認:2026-08-29
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関連問題
- 平成29年度 春期 (特別措置試験) 問17:
意匠権による 保護の 対象 (意匠権) - 平成29年度 秋期 (特別措置試験) 問35:
商標権に 関する 問題 (商標権) - 平成28年度 春期 (特別措置試験) 問23:
産業財産権に 該当するものの 組合せ (意匠権) - 平成27年度 春期 (特別措置試験) 問21:
商標法に 関する 問題 (商標権) - 平成26年度 秋期 (特別措置試験) 問6
(商標権)
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