ITパスポート 平成23年度 秋期 問28
法務
プロバイダ責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得る事例はどれか。
- ア 書込みサイトへの個人を誹謗中傷する内容の投稿
- イ ハッカーによるコンピュータへの不正アクセス
- ウ 不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの送信
- エ 本人に通知した目的の範囲外での個人情報の利用
答えと解説
✓ これが正解ア 書込みサイトへの個人を誹謗中傷する内容の投稿
解説
発信された情報で権利が侵害された事例だけが、対象になります。
プロバイダ責任制限法が扱うのは、発信された情報による権利の侵害です。名誉を傷つける書込みが、その代表になります。だから誹謗中傷の投稿を挙げた肢が正解です。仲立ちするプロバイダに、削除する責任が生じうる場面です。この法は2025年に情報流通プラットフォーム対処法へ改称されました。権限の無い者が入り込む不正アクセスは、不正アクセス禁止法が扱います。守りを破って中へ進む行為を、そちらが禁じます。多くの人へ宣伝のメールを送る行為も、別の法律の特定電子メール法が扱います。望まないメールが届くのを防ぐために置かれています。通知した目的の範囲外で個人情報を使う行為も、また別で、個人情報保護法が扱います。集めた個人情報の扱い方を、そちらが定めています。三つとも、書込みで権利が侵害された話ではありません。つまり四つの肢が、四つの法律に一つずつ対応します。侵害されたのが権利かどうかという一点で、そこは分かれます。シラバスも、プロバイダ責任制限法を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢の解説
- イ ハッカーによるコンピュータへの不正アクセス:ハッカーによる不正アクセスが、こちらのほうです。守りを破って、中へ進んでしまいます。重い行為なので、不正アクセス禁止法で別に厳しく禁じられています。ところが発信された情報の話ではありません。入り込む側の行為です。扱う法律が違います。
- ウ 不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの送信:不特定多数へ宣伝のメールを送る行為が、こちらです。望んでいない相手にも、次々と届きます。受け取る側の手間を増やすので、特定電子メール法で規制されています。けれども権利が侵害された話ではありません。送り方の側の決まりです。当てる法律が別です。
- エ 本人に通知した目的の範囲外での個人情報の利用:通知した目的の範囲外で個人情報を使う行為が、こちらです。本人に知らせた範囲を、超えて用いています。集めた個人情報の扱いは、個人情報保護法が定めています。ところが発信された書込みの話ではありません。使い方の側の話です。仲立ちするプロバイダも関わりません。
関連用語
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。
- プロバイダ
責任制限法 掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。 - 不正
アクセス 許されていない人が、他人の識別情報などを使って機器やサービスに入り込むこと。 - 電子
メール 文書やファイルをネットワーク越しに送る仕組み。
現在との違い
プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問28
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 問13:
匿名加工情報の 説明 (個人情報) - 令和6年度 問2
(プロバイダ 責任制限法) - 令和3年度 問17:
プロバイダ 責任制限法に 関する 問題 (プロバイダ 責任制限法) - 令和8年度 問21:
サイバーセキュリティ 基本法の 問題 (不正 アクセス) - 令和4年度 問16:
マイナンバーに 関する 説明 (個人情報)
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