ITパスポート 令和4年度 問16
法務
マイナンバーに関する説明
マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。
- ア 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
- イ 企業が従業員番号として利用しても構わない。
- ウ 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
- エ 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
答えと解説
✓ これが正解エ 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
解説
マイナンバーは自分で選べず、原則として一生変わりません。
マイナンバーは、日本国内に住民票がある人に、一人ひとつずつ割り当てられる番号です。国籍で決まるのではなく住民票が基準なので、外国籍の住民にも付きますし、逆に日本国内に住民票が無い人には付きません。番号は自分で選べず、いったん付いた番号は原則として一生変わりません。変更が認められるのは、漏えいして不正に使われるおそれがあるといった限られた場合だけで、本人の都合で好きに付け替えることはできません。また、マイナンバー法は使ってよい場面を法律で定めた行政の事務に限っているため、企業が従業員番号として使い回すことも認められていません。出題当時、その範囲は社会保障と税と災害対策の三つの分野でした。その後の改正で、それ以外の行政事務にも広げられています。この番号は、特に厳しく守るべき個人情報として扱われます。よって適切なのは、自由に変更することはできないという記述です。
ほかの選択肢の解説
- ア 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。:付番の基準は国籍ではなく住民票です。日本国内に住民票があれば外国籍の住民にも割り当てられますし、海外に居住していて住民票が無い人には割り当てられません。日本国籍を有する者だけという説明は、この基準を取り違えています。
- イ 企業が従業員番号として利用しても構わない。:マイナンバー法は、この番号を使ってよい場面を社会保障と税と災害対策など法律で定めた行政の事務に限っています。従業員番号のような社内の管理に使うことは、たとえ便利であっても認められておらず、集め方や保管の仕方にも決められた手順があります。
- ウ 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。:番号は住民票の情報をもとに機械的に決められるもので、申請して好きな並びを選ぶことはできません。誰がどの番号かを自分で選べる仕組みにすると、番号から人を推測できてしまうため、制度の前提そのものが崩れます。
関連用語
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問16
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
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