ITパスポート 平成26年度 秋期 特別措置試験 問6
法務
ソフトウェアパッケージに添付した取扱説明書の内容を保護する権利はどれか。
- ア 意匠権
- イ 商標権
- ウ 著作権
- エ 特許権
答えと解説
✓ これが正解ウ 著作権
解説
問われているのは、書かれた文章そのものを守る権利です。
知的財産の権利は、守る相手ごとに分かれています。ここで問われているのは取扱説明書の中身、つまり書かれた文章そのものです。文章や絵、音楽、プログラムといった表現を守るのが著作権で、作った時点で自然に生じ、登録の手続を経なくても認められます。同じ説明書でも、そこに書かれた技術上の工夫と、書かれ方そのものとでは、扱う権利が別になります。この権利は出願も審査もいらず、作った瞬間から効力が生じます。守るのは表された形であって、そこに込められた考えそのものではありません。だから同じ趣旨を別の言い回しで書いた文章は、別のものとして扱われます。守られる期間も長く、作った人が亡くなってから数えて何十年も続きます。会社の中で仕事として書かれたものは、会社に権利が帰ることもあります。身近な文書の多くが対象です。
ほかの選択肢の解説
- ア 意匠権:物の形や見た目の意匠を守る権利です。装丁の見た目なら関わりますが、中身までは扱いません。製品の形や模様を守りたいと問われたなら、こちらが答えになります。見た目が売れ行きを大きく左右する品物で、特に重みを持ちます。
- イ 商標権:商品名やしるしといった目印を守る権利です。説明書に書かれた文章は、目印にあたりません。商品の名前やしるしを他社に使わせたくないと問われたなら、こちらです。買う側が出どころを取り違えないようにする役目も、あわせて担います。
- エ 特許権:技術上の発明を守る権利です。書かれた工夫は守られても、文章そのものまでは及びません。新しい技術上の工夫を一定の期間だけ独り占めしたいと問われたなら、こちらです。出願して審査を通ることが、権利として認められる条件になります。
関連用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。
- 意匠権品物の見た目のデザインを登録して守る権利です。
- 商標権商品やサービスの目印として使う名前やマークを守る権利です。
- 特許権新しい技術の考え方を守る権利で、出願して審査を通り、登録されて初めて生まれます。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問6
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
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