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法務|平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問17

意匠権による保護の対象として,適切なものはどれか。

解説

工業として量産できる品物の、見た目の形やもようが守られます。

意匠権が守るのは、品物の見た目です。形や模様、色合いといった、目で見て分かるデザインそのものが対象になります。ただし、何にでも付くわけではありません。工業として同じものを繰り返し作れることが求められます。一点しかない美術品や、自然にできた景色は、この条件を満たしません。職人が同じ形で作れる土産物は、見た目に特徴があり、かつ量産できるので当てはまります。なお、守るには届け出て登録を受ける必要があります。守られる期間は登録から数えて決まっており、届け出をしていなければ、似た品物を止めることはできません。画面に表示される図形や、建物の形が対象に加えられるなど、守る範囲は広がってきています。見た目そのものを守る点は変わりません。量産できるかどうかが、一点物との分かれ目です。届け出が要る点も違います。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問17

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