法務|平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問17
意匠権による保護の対象として,適切なものはどれか。
- 幾何学的で複雑なパターンが造形美術のような,プリント基板の回路そのもの
- 業務用車両に目立つように描かれた,企業が提供するサービスの名称
- ✓ これが正解工芸家がデザインし職人が量産できる,可愛らしい姿の土産物の張子の虎
- 魚のうろこのような形の重なりが美しい,山の斜面に作られた棚田の景観
解説
工業として量産できる品物の、見た目の形やもようが守られます。
意匠権が守るのは、品物の見た目です。形や模様、色合いといった、目で見て分かるデザインそのものが対象になります。ただし、何にでも付くわけではありません。工業として同じものを繰り返し作れることが求められます。一点しかない美術品や、自然にできた景色は、この条件を満たしません。職人が同じ形で作れる土産物は、見た目に特徴があり、かつ量産できるので当てはまります。なお、守るには届け出て登録を受ける必要があります。守られる期間は登録から数えて決まっており、届け出をしていなければ、似た品物を止めることはできません。画面に表示される図形や、建物の形が対象に加えられるなど、守る範囲は広がってきています。見た目そのものを守る点は変わりません。量産できるかどうかが、一点物との分かれ目です。届け出が要る点も違います。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 半導体の中の回路の並べ方は、見た目が美しくても、回路配置を守る別の法律が扱います。働きのための配置であって、品物の外見のデザインとしては扱われません。守る法律が違います。回路の並べ方は、専用の法律で別に守られています。
- 車体に描かれたサービスの名前は、出どころを示す目印にあたります。目印を守るのは商標法のほうです。形そのものではなく、誰のものかを示す働きが守られます。目印は商標法の側で守られます。形そのものではありません。
- 棚田の景色は、人の手が入っていても、工業として同じものを繰り返し作れるものではありません。量産できることという条件を満たさないので、意匠として登録することはできません。繰り返し作ることができません。一点物と同じ扱いになります。
この問題に関係する言葉
- 意匠権
- 商標法
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問17
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