ITパスポート 平成28年度 春期 特別措置試験 問23
法務
産業財産権に該当するものの組合せ
知的財産権のうち,全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。
- ア 意匠権,実用新案権,著作権
- イ 意匠権,実用新案権,特許権
- ウ 意匠権,著作権,特許権
- エ 実用新案権,著作権,特許権
答えと解説
✓ これが正解イ 意匠権,実用新案権,特許権
解説
産業財産権は登録して生まれる四つで、著作権は入りません。
産業財産権は、特許庁に出願して登録することで生まれる権利です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つで打ち止めになっています。いっぽう著作権は、出願も登録もせずに、作った瞬間に生まれます。生まれ方が違うので、同じ知的財産権の仲間でも別の箱に入ります。四つの肢はどれも三つの語を組にしたもので、そのうち三つの肢に著作権が混ざっています。だから著作権を含む肢を消していけば、残るのは一つだけです。この問題で覚えておくべきなのは、産業財産権の四つを全部言えることではなく、著作権はそこに入らないという一点です。組合せを選ぶ問題は、全部を確かめずに、外れる一語を先に決めます。組合せの問題は、四つを全部確かめるより、どの肢にも混ざる一語を先に見つけるほうが速く終わります。三つに共通する語が仕掛けです。
ほかの選択肢の解説
- ア 意匠権,実用新案権,著作権:意匠権と実用新案権は登録して生まれる権利で正しいのですが、そこに著作権が混ざっています。出願を必要としない権利が一つ入っただけで、全てが該当するという条件は崩れます。三語のうち二語が合っていても選べません。一語で崩れます。
- ウ 意匠権,著作権,特許権:意匠権と特許権は登録して生まれる権利ですが、やはり著作権が混ざっています。三つの肢に同じ語が入っている以上、その語が仕掛けだと考えるのが早道です。知的財産権ではありますが、産業財産権ではありません。同じ語が三つにあります。
- エ 実用新案権,著作権,特許権:実用新案権と特許権に著作権を組み合わせた形です。三つの誤答肢はいずれも、正しい二語に著作権を一つ足して作られています。どこを組み替えても、その一語が入っている限り条件を満たしません。組み替えてもその一語が残ります。
関連用語
- 産業財産権特許庁に出願して登録することで生まれる権利をまとめた呼び方です。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。
- 意匠権品物の見た目のデザインを登録して守る権利です。
- 特許権新しい技術の考え方を守る権利で、出願して審査を通り、登録されて初めて生まれます。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。
- 組合せいくつかの中から、向きや順を区別せずに何個かを選ぶ選び方の数です。
- 実用新案権物品の形状や構造の考案を守る権利です。
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問23
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 問11
(意匠権) - 令和4年度 問10:
特許に 関する 問題 (特許権) - 令和4年度 問6:
特許に 関する 問題 (知的財産権) - 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問16:
特許法に 関する 問題 (産業財産権) - 平成31年度 春期 (特別措置試験) 問20:
実用新案権の 保護対象 (実用新案権)
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