法務|平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35
カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組合せはどれか。
| 商品名 | 画面のデザイン | コントローラのボタン配置 | |
|---|---|---|---|
| ア | 意匠権 | 実用新案権 | 商標権 |
| イ | 意匠権 | 商標権 | 実用新案権 |
| ウ | 商標権 | 意匠権 | 実用新案権 |
| エ | 商標権 | 実用新案権 | 意匠権 |
- 意匠権 実用新案権 商標権
- 意匠権 商標権 実用新案権
- ✓ これが正解商標権 意匠権 実用新案権
- 商標権 実用新案権 意匠権
解説
商品名は商標権、画面の意匠は意匠権、配置は実用新案権です。
産業財産権は、登録することで守られる四つの権利をまとめた呼び方です。守る対象がそれぞれ違うので、対象から権利をたどると迷いません。商品名は、それが誰の商品かを示す目印です。目印を守るのは商標権です。画面のデザインは、見た目の形や模様、色づかいです。見た目を守るのは意匠権です。ボタンの配置は、使いやすくするための形の工夫にあたります。物の形や構造についての小さな工夫を守るのは実用新案権です。残る一つの特許権は、技術上のより大きな発明を守ります。目印なら商標、見た目なら意匠、形の工夫なら実用新案、という対応を先に作っておけば、組合せの形で問われても順に当てはめられます。四つの権利は登録して初めて守られる点も共通です。届け出をせずに使っていただけでは主張できません。ここが著作権との違いです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 商品名を意匠権、画面のデザインを実用新案権、配置を商標権とした肢です。三つとも対応が入れ替わっています。目印を守るのは商標権なので、商品名を意匠権とした時点で外れます。目印を守るのは商標権なので、最初で外れます。
- 商品名を意匠権、画面のデザインを商標権とした肢です。配置を実用新案権とした点は合っていますが、前の二つが入れ替わっています。見た目を守るのが意匠権で、目印を守るのが商標権です。三つのうち、最後の一つだけが合っている形です。
- 商品名を商標権とした点は正しい肢です。ただし画面のデザインを実用新案権、配置を意匠権としており、後ろの二つが逆です。見た目は意匠権、形の工夫は実用新案権という順になります。守る対象から順に当てはめれば迷いません。
この問題に関係する言葉
- 商標権
- 意匠権
- 実用新案権
- 産業財産権
出典:平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35
同じ単元をまとめて解くなら法務へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)