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法務|平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35

カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組合せはどれか。

商品名画面のデザインコントローラのボタン配置
意匠権実用新案権商標権
意匠権商標権実用新案権
商標権意匠権実用新案権
商標権実用新案権意匠権

解説

商品名は商標権、画面の意匠は意匠権、配置は実用新案権です。

産業財産権は、登録することで守られる四つの権利をまとめた呼び方です。守る対象がそれぞれ違うので、対象から権利をたどると迷いません。商品名は、それが誰の商品かを示す目印です。目印を守るのは商標権です。画面のデザインは、見た目の形や模様、色づかいです。見た目を守るのは意匠権です。ボタンの配置は、使いやすくするための形の工夫にあたります。物の形や構造についての小さな工夫を守るのは実用新案権です。残る一つの特許権は、技術上のより大きな発明を守ります。目印なら商標、見た目なら意匠、形の工夫なら実用新案、という対応を先に作っておけば、組合せの形で問われても順に当てはめられます。四つの権利は登録して初めて守られる点も共通です。届け出をせずに使っていただけでは主張できません。ここが著作権との違いです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35

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