法務|平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
マイナンバーを使用する行政手続として,<u>適切でないもの</u>はどれか。
- 災害対策の分野における被災者台帳の作成
- 社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付
- 税の分野における税務当局の内部事務
- ✓ これが正解入国管理の分野における邦人の出入国管理
解説
使ってよい分野は、社会保障と税と災害対策の三つだけです。
マイナンバーは、一人ひとりに割り当てられた番号です。あちこちの役所に散らばっている記録を、同じ人のものだと結び付けるために使われます。強い力を持つぶん、使ってよい場面は法律で狭く決められています。認められているのは、社会保障、税、災害対策の三つの分野だけです。年金や雇用保険の手続、税務の事務、被災した人の台帳づくりが、それぞれの例にあたります。この三つに当てはまらない事務では、たとえ便利であっても番号を使えません。出入国の管理は三つのどれにも入らないので、当てはまりません。番号を集めてよい場面が狭いだけでなく、集めた番号の扱いにも厳しい決まりが付いています。必要がなくなれば消すこと、他人に見せないよう保管することなどが求められます。便利だからという理由では広げられません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 災害対策の分野にあたります。被災した人の記録をまとめる台帳づくりは、認められている三つの分野の一つとして条文に置かれています。適切な例です。三つの分野の一つに名前がそのまま挙がっており、迷う余地がありません。
- 社会保障の分野にあたります。雇用保険の資格を得たり給付を受けたりする手続は、番号を使ってよい代表的な場面として挙げられています。年金や医療、労働に関わる手続は、番号を導入した目的そのものにあたります。認められている使い方です。
- 税の分野にあたります。税務当局が内部の事務で使うことは、三つの分野のうちの一つにそのまま含まれます。適切な例になります。確定申告の書類にも番号を書く欄があり、税の分野で使うことは広く行われています。適切な例です。
この問題に関係する言葉
- マイナンバー法個人番号の使い方を定めた法律のこと。使える事務が税や社会保障などに限られ、業務成績の管理などには利用できません。
- マイナンバー
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 社会保障
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
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