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法務|令和5年度 ITパスポート試験 問18

EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- a EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。
- b EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- c EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- d EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

解説

域内拠点のaと、域外だけに提供するcが正しい記述です。

GDPRと呼ばれる一般データ保護規則は、EU域内にいる人の個人データを守るための決まりです。日本の個人情報保護法と同じく、守られるのはデータを持つ人の側です。効き方の目印になるのは、事業者の拠点がどこにあるかではなく、EU域内に向けてデータやサービスを提供しているかどうかです。aは域内の拠点が域内へ提供する形で、まさに対象になります。bは域内に拠点があれば域外への提供でも対象になるため、対象とならないという書き方が誤りです。cは拠点も提供先も域外なので、対象から外れます。dは域内へ向けて提供しているので対象になり、こちらも書き方が誤りです。よって適切なのはaとcです。

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出典:令和5年度 ITパスポート試験 問18

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