法務|令和4年度 ITパスポート試験 問1
著作権及び特許権に関する記述a〜cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。
- b ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
- c 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
- a,b
- b
- b,c
- ✓ これが正解c
解説
特許は出願と登録が要り、著作権は作った時点で生まれます。
著作権と特許権は、どちらも知的財産権に含まれますが、生まれ方も、守る対象も違います。cのとおり、特許権は出願して審査を通り、登録されて初めて権利になります。これに対して著作権は、作品ができた時点で自動的に発生し、出願も登録も要りません。aは向きが逆で、偶然よく似たものが二つ生まれたとき、特許権は先に出願した一方だけに認められ、著作権は両方の作り手にそれぞれ発生します。bも誤りで、著作権が守るのはソースプログラムのような書き表した形ですが、特許権が守るのはそこに用いられた技術の考え方のほうです。見分ける手がかりは、権利が生まれる瞬間です。登録という手続を挟んで初めて認められるのが特許権、作った瞬間に何もしなくても生まれるのが著作権だ、と押さえておけば足ります。よって適切なのはcだけです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- aとbを挙げていますが、どちらも誤りです。aは特許権と著作権の説明が入れ替わっており、bは著作権が守る書き表した形と、特許権が守る技術の考え方とを一緒にしています。そのうえ、正しいcが外れています。
- bだけを挙げていますが、ソースプログラムという書き表した形に認められるのは著作権のほうです。特許権はそこに用いられた技術の考え方に対して認められるので、二つを同じ対象で語ることはできません。
- bとcを挙げており、cは正しいのですが、bを一緒に入れています。書き表した形と技術の考え方という、守る対象の違いが残っているため、この組合せを選ぶことはできません。cが正しいと気づいても、bを一緒に選べば外れます。組合せの問は、一つずつ丸と罰を付けてから並べ直すのが確実です。
この問題に関係する言葉
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 特許権
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問1
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