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法務|令和5年度 ITパスポート試験 問2

次のa〜cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

- a 原稿なしで話した講演の録音
- b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
- c 創造性の高い技術の発明

解説

創作的な表現に当たるのは、原稿なしの講演のaだけです。

著作権法が守る著作物は、思想または感情を創作的に表現したものです。守られるのは表現そのものであって、事実やデータ、それに考え方そのものは対象になりません。aの原稿なしで話した講演は、話し手が自分の言葉で組み立てた表現なので著作物に当たり、録音という形で残しても、その性質は変わりません。bの時刻表に掲載されたバスの到着時刻は、いつ着くかという事実を並べたもので、創作的な表現とはいえません。cの創造性の高い技術の発明は、技術上の考えそのものであり、これを守るのは特許法です。よって著作物に当たるのはaだけです。

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出典:令和5年度 ITパスポート試験 問2

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