法務|令和5年度 ITパスポート試験 問2
次のa〜cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 原稿なしで話した講演の録音
- b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
- c 創造性の高い技術の発明
- ✓ これが正解a
- a,c
- b,c
- c
解説
創作的な表現に当たるのは、原稿なしの講演のaだけです。
著作権法が守る著作物は、思想または感情を創作的に表現したものです。守られるのは表現そのものであって、事実やデータ、それに考え方そのものは対象になりません。aの原稿なしで話した講演は、話し手が自分の言葉で組み立てた表現なので著作物に当たり、録音という形で残しても、その性質は変わりません。bの時刻表に掲載されたバスの到着時刻は、いつ着くかという事実を並べたもので、創作的な表現とはいえません。cの創造性の高い技術の発明は、技術上の考えそのものであり、これを守るのは特許法です。よって著作物に当たるのはaだけです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- aに加えてcを挙げていますが、cの発明は技術上の考えであって、表現ではありません。考えそのものを守るのは特許法の役目で、著作権法の著作物には当たらないため、cを数に入れると多く数え過ぎることになります。
- bとcを挙げていますが、bの到着時刻は事実の並びで創作的な表現ではなく、cの発明は特許法が守る技術上の考えです。二つとも著作物から外れるうえ、実際に著作物であるaが抜け落ちているので、当てはまりません。
- cだけを挙げていますが、cの発明は特許法の対象であって著作権法の著作物ではありません。さらに、講演という表現に当たるaが抜けています。守る法律を取り違えたうえで、数え落としも重なっています。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 著作物
- 発明
- 特許法
出典:令和5年度 ITパスポート試験 問2
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