ITパスポート 令和3年度 問17
法務
プロバイダ責任制限法に関する問題
プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例a〜cのうち,プロバイダ責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて,個人の権利が侵害された。
- b 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。
- c 無断で利用者IDとパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスされた。
- ア a
- イ a,b,c
- ウ a,c
- エ c
答えと解説
✓ これが正解ア a
解説
プロバイダ責任制限法は、流通した情報による権利侵害を扱います。
プロバイダ責任制限法が扱うのは、インターネット上に流れた情報で誰かの権利が侵されたときに、場を提供している側がどこまで責任を負うのか、そして書き込んだ人を特定するための発信者情報を、どんなときに開示するのか、という二つの点です。氏名などの個人情報を電子掲示板に無断で載せられて権利が侵された事例は、まさに流れた情報によって権利が侵された形なので、この法律が扱う範囲に入ります。添付ファイルによるマルウェアの感染や、無断で利用者の符号を使われた不正アクセスは、それぞれ別の法律の受け持ちです。名前にある責任の制限とは、場を提供しただけの側が、書き込みの内容について常に賠償の責任を負わされることのないよう、責任を負う場合を限るという意味です。よって挙げるべきものは掲示板の事例の一つだけです。出題当時はプロバイダ責任制限法という名称でした。その後の改正で、2025年に情報流通プラットフォーム対処法へ名称が改められています。
ほかの選択肢の解説
- イ a,b,c:三つをすべて挙げたものですが、マルウェアの感染も不正アクセスも、この法律が定める対象ではありません。どれも被害である点は同じでも、受け持つ法律がそれぞれ違うので、まとめて挙げることはできません。守る対象が違います。
- ウ a,c:掲示板の事例は当てはまりますが、対にされた不正アクセスの事例が外れています。他人の利用者の符号を無断で使ってアクセスする行為は別の法律の受け持ちなので、片方が正しくても、この組合せは選べません。一つでも外れれば組合せは成り立ちません。
- エ c:不正アクセスの事例だけを挙げたものですが、これはこの法律の対象ではありません。分かれ目は、権利を侵す情報が流れたかどうかであって、他人になりすましてアクセスしたかどうかではないからです。情報が流れたかが軸です。
関連用語
- プロバイダ
責任制限法 掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。 - 発信者情報インターネット上で権利を侵す書き込みをした人を特定するための情報です。
- マルウェアウイルスやランサムウェアなど、利用者に害を与える目的で作られたソフトの総称です。
- 不正
アクセス 許されていない人が、他人の識別情報などを使って機器やサービスに入り込むこと。 - 電子
メール 文書やファイルをネットワーク越しに送る仕組み。 - 利用者IDシステムが利用者を見分けるための名前。
- パスワード本人だけが知っているという前提で使う合言葉。
現在との違い
プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。
出典:令和3年度 ITパスポート試験 問17
解説の最終確認:2026-10-30
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
同じ内容が出た回
関連問題
- 令和6年度 問2
(プロバイダ 責任制限法) - 令和8年度 問63:
ランサムウェアに 関する 問題 (マルウェア) - 令和8年度 問21:
サイバーセキュリティ 基本法の 問題 (不正 アクセス) - 令和7年度 問16:
不正 アクセスに 関する 問題 (利用者ID) - 平成30年度 春期 (特別措置試験) 問30:
プロバイダ 責任制限法に 関する 問題 (発信者情報)
同じ分野の問題
誤りを見つけたら報告する