ITパスポート 令和8年度 問29
法務
請負契約に関する問題
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- ア 請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ 注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
答えと解説
✓ これが正解ウ 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
解説
報酬を支払う義務は、目的物の引渡しを受けた時点で生じます。
請負契約は、仕事を完成させることを約束し、完成した成果物と引き換えに報酬を受け取る契約です。特別な取決めがなければ、報酬は仕事の目的物を引き渡すときに支払うことになっており、注文者には引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じます。引渡しと支払いが引き換えの関係にあるので、注文者は成果物を受け取らないまま先に払う必要はなく、請負業者も報酬を受け取れると分からないまま先に渡す必要もありません。プログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じるという説明が、取決めがない場合の原則に当たります。
ほかの選択肢の解説
- ア 請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。:別の業者へ請け負わせるには事前の承諾が必要だと述べています。請負では仕事を完成させることが約束の中身なので、誰が手を動かすかは請け負った側に任されており、特別な取決めがなければ承諾を得る必要はありません。
- イ 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。:欠陥の改修をいつでも請求できると述べています。完成したものの欠陥について責任を問うには期限があり、気づいた後は決められた期間のうちに知らせる必要があります。期限なくいつまでも請求できるわけではありません。
- エ 注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。:完成前なら損害を賠償することなく解除できると述べています。注文者は完成前であれば解除できますが、そこまでに相手が費やしたものは賠償しなければなりません。何も負担せずに打ち切れるわけではありません。
関連用語
出典:令和8年度 ITパスポート試験 問29
解説の最終確認:2026-09-23
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