法務|平成30年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問25
次の事例のうち,個人情報保護法の<u>規制の対象にならないもの</u>はどれか。
- 金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。
- 自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
- 自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
- ✓ これが正解徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
解説
命や体を守るために急いで使うときは、同意が要りません。
この問は、規制の対象にならないものを選ばせています。三つは対象になり、一つだけが外れる、という組み立てです。個人情報保護法は、集めるときに利用目的を決めて知らせ、その目的の外では使わないことを求めています。ただし例外が定められています。人の命や体、財産を守るために急ぐ必要があり、しかも本人の同意を得るのが難しいときです。個人情報とは、生きている人を特定できる情報のことです。名前や生年月日だけでなく、組み合わせれば誰か分かるものも含みます。集めるときは何に使うかを決め、本人に知らせるか広く公表します。その後で目的を変えるには、あらためて本人の同意が要ります。徘徊していた人の持ち物から身元を調べ、家へ送り届けた場面はこれにあたります。本人に聞ける状態ではなく、放っておけば危ないからです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 卒業生の連絡網を手に入れ、利用目的を知らせないまま金融商品を勧めた例です。何に使うかを告げずに使っている点で、法律が求めている手続を踏んでいません。勧誘そのものは商売の自由です。急ぐ必要も、本人に聞けない事情もありません。
- 署名活動で集めた名簿を、自分の店の広告を送るために使った例です。署名した人は建物の反対のために名前を書いたのであって、広告を受け取るために書いたのではありません。自治会の役と商売の顔が混ざっています。決めた目的の外で使っています。
- 車を運ぶときに知った客の情報を、後日まったく別の勧誘に使った例です。修理のために預かった情報を、放送の契約を取るために持ち出しています。預かった用事はもう終わっています。これも決めた目的の外での利用にあたります。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 利用目的
出典:平成30年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問25
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