法務|令和7年度 ITパスポート試験 問6
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
- 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- ✓ これが正解受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
解説
断りが来てから止める形は、原則であるオプトインに反します。
特定電子メール法は、広告や宣伝を目的とした電子メールを、受け取る側の同意なしに送りつけることを止めるための決まりです。原則は、あらかじめ送ってよいという意思表示を得た相手にだけ送るという形で、これをオプトインといいます。断りが来てから止めればよいという考え方はこれと逆で、最初の一通が同意のないまま届いてしまいます。送信を拒む通知があった場合に以降の送信を禁じれば足りると考えて送る事例は、この原則に反しており、規制の対象となり得ます。なお、自らアドレスを公表している団体や、取引の関係が続いている相手には例外が置かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 公表されているアドレス宛てに送った事例です。自らアドレスを世に出している団体は、送らないでほしいという表示をしていない限り例外として扱われます。確認をしたうえで送っており、原則を外れていません。
- 事務の連絡と料金の請求を送った事例です。この決まりが縛るのは広告や宣伝を目的とした送信であり、手続きや支払いの案内はその目的に当たりません。同意を得ていないことが問題になる場面ではありません。
- 長く取引が続いている相手に、納めてきた製品の新しい版を知らせた事例です。取引の関係にある相手は例外として置かれており、これまでのやり取りの延長として受け取られる知らせにあたります。
この問題に関係する言葉
- 特定電子メール法広告や宣伝のメールを送るときの決まりを定めた法律。同意を得た相手にだけ送ることを原則とし、送信者と送信を委託した側の両方に義務がかかります。
- オプトインあらかじめ同意を得た相手にだけ送る、という考え方。断りの意思表示を待たなくてよい代わりに、先に同意が要ります。
出典:令和7年度 ITパスポート試験 問6
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