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法務|平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問23

特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。

解説

特段の取決めが無ければ、著作権は作った側に残ります。

著作権は、作った側に自然に生じます。頼んで作らせた場合も、代金を払った場合も、それだけでは権利は移りません。移すには、移すという取決めがいります。設問はここをはっきり書いていて、特段の取決めをしないでという一句が置かれています。この一句があるかないかで答えが変わるので、読み飛ばせません。契約で変えられる原則を問う型では、原則を聞かれているのか、例外を聞かれているのかを、設問の限定語から読み取ります。また四つの肢は、双方で持つ、どちらも持たない、頼んだ側が持つ、作った側が持つ、と論理的にありうる形を出し尽くしています。五つ目は作れないので、消去法もよく効きます。原則を聞かれているのか、例外を聞かれているのかは、設問の限定語が決めます。特段の取決めをしないでという一句が、まさにそれです。

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出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問23

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