法務|平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問21
特許権に関して,次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
特許権とは a を独占的・排他的に利用できる権利であり,我が国の法律では b に与えられる権利である。
| a | b | |
|---|---|---|
| ア | 産業上利用することができる新規の発明 | 最初の出願者 |
| イ | 産業上利用することができる新規の発明 | 最初の発明者 |
| ウ | 新規の工業製品などで,その形状,模様,色彩などについて美感を起こさせる工夫 | 最初の出願者 |
| エ | 新規の工業製品などで,その形状,模様,色彩などについて美感を起こさせる工夫 | 最初の発明者 |
- ✓ これが正解産業上利用することができる新規の発明 最初の出願者
- 産業上利用することができる新規の発明 最初の発明者
- 新規の工業製品などで,その形状,模様,色彩などについて美感を起こさせる工夫 最初の出願者
- 新規の工業製品などで,その形状,模様,色彩などについて美感を起こさせる工夫 最初の発明者
解説
守るのは新規の発明で、与えるのは最初に出願した人です。
空欄が二つある問いは、肢の数ではなく空欄の数だけ判断すれば終わります。前の空欄は、この権利が何を守るのかです。技術としての新しい工夫を守るのか、それとも見た目の美しさを守るのか。知的財産を守る枠組みは一つではなく、守る対象ごとに別の権利が用意されています。見た目の工夫を守るのは、この権利とは別のものです。後ろの空欄は、誰に与えるのかです。先に思いついた人に与える考え方と、先に手続きをした人に与える考え方があり、国によって採り方が違います。設問はわが国の法律ではと限定しているので、どちらを採っている国かを確かめます。国を限定する語は、飾りではありません。二つの軸で切れば、四つの肢を一つずつ読む必要はありません。読む量が半分です。守る対象で半分、与える相手でもう半分が落ちます。判断は二回で済みます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 守る対象は合っていますが、与える相手が先に思いついた人になっています。わが国が採っているのは手続きを先にした人へ与える考え方なので、そこで外れます。手続きの早さで決まります。先に出願した人のほうが取ります。順が要です。
- 与える相手は合っていますが、守る対象が見た目の美しさになっています。形や模様や色を守るのは、この権利とは別に用意された権利のほうです。守る相手が形や模様に移っています。別の権利の領分です。前の空欄で落ちます。対象が違います。
- 守る対象も、与える相手も置き換わっています。二か所とも外れているので、どちらの空欄から確かめても落ちます。二つの軸で切れば一度で消せます。二か所とも置き換わっています。どちらの空欄から見ても外れます。二度とも外れます。
この問題に関係する言葉
- 特許権
- 知的財産
- 産業財産権
出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問21
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