ITパスポート 平成26年度 秋期 特別措置試験 問10
法務
特許法に関する問題
特許戦略の一つであるクロスライセンスの説明として,最も適切なものはどれか。
- ア 自社にない技術を有する企業を吸収合併することによって,その企業が有する特許を得ること
- イ 自社に不足する技術を補完して特許出願を行うために,自社以外の組織との共同研究を実施すること
- ウ 自社の特許を他社に開放し,その対価としてそれに見合ったロイヤルティを得ること
- エ 特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して,相互にその使用を許諾すること
答えと解説
✓ これが正解エ 特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して,相互にその使用を許諾すること
解説
見返りが相手の権利で、しかも向きが双方向かどうかです。
特許を持つ会社どうしが、それぞれの権利について互いに使ってよいと認め合う取り決めがあります。片方だけが使わせるのではなく、双方が出し合う点が名前の由来です。狙いは、相手の権利に触れて訴えられる恐れを互いに消すところにあります。お金のやり取りではなく権利どうしの交換になるので、支払いが起きないこともあります。特許法の下で認められる、実施の許諾の使い方の一つです。互いに使わせ合う取り決めは、同じ分野で開発を進める会社どうしで結ばれます。一つの製品が多くの権利にまたがるようになると、どこかで必ず他社の権利に触れるため、争いを避ける手だてが必要です。支払いの額を細かく決めずに済むので、手続の負担も軽くなります。標準の規格を作る場では、この形が前提として組まれることもあり、参加の条件にもなります。
ほかの選択肢の解説
- ア 自社にない技術を有する企業を吸収合併することによって,その企業が有する特許を得ること:会社ごと取り込んで権利も得る形です。互いに使ってよいと認め合う取り決めではありません。会社そのものを手に入れて技術ごと取り込みたいと問われたなら、こちらになります。人も設備も一緒に移ってくる点が、大きな違いになります。
- イ 自社に不足する技術を補完して特許出願を行うために,自社以外の組織との共同研究を実施すること:まだ権利が生まれる前の段階の話です。すでにある権利を出し合う形とは、時期がずれています。手が足りない分野で新しい技術を生み出したいと問われたなら、こちらです。成果や権利をどう分けるかを先に決めておくのが通例になります。
- ウ 自社の特許を他社に開放し,その対価としてそれに見合ったロイヤルティを得ること:一方が使わせ、もう一方が対価を払う形です。向きが片方だけで、交換にはなっていません。自社の技術を広く使ってもらって収入を得たいと問われたなら、こちらです。使われた量や売れた数に応じて、対価を受け取り続ける形になります。
関連用語
- 特許法自然法則を使った技術的な考えのうち高度なもの、つまり発明を守る法律です。
- クロスライセンス互いが持っている特許などの権利を、相手にも使わせ合う取り決めです。
- 共同研究企業と大学の研究者が知見を持ち寄り、共通の課題に取り組む研究です。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問10
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 問5:
ビジネスモデルに 関する 問題 (特許法) - 令和6年度 問35:
実用新案に 関する 記述 (特許法) - 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問17
(クロスライセンス) - 平成26年度 春期 (特別措置試験) 問27:
技術戦略に 関する 問題 (クロスライセンス) - 平成23年度 秋期 問10:
特許法に 関する 問題 (クロスライセンス)
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