法務|平成22年度 春期 ITパスポート試験 問30
不正アクセス禁止法が禁じている行為はどれか。
- 公序良俗に反する画像などを,自分の日記と一緒にブログ上で公開すること
- 大量の電子メールを送信し,他人のメールサーバに障害を起こさせること
- 他人の著作物を,出所などを明示せずに自分のホームページで利用すること
- ✓ これが正解パスワードで保護されているサーバに,ネットワーク経由で他人の ID とパスワードを使ってログインすること
解説
他人の合言葉を使って入り込む行いだけが、これに当たります。
不正アクセス禁止法が禁じるのは、権限の無い者が入り込む行いです。守られている機に、網を通して入ることが対象になります。他人の名と合言葉を使えば、なりすましたことになりました。入った時点で、すでに法に触れています。だからその行いを挙げた肢が当たり、被害の有無を問いません。入り口を破ること自体を、罰する形になっていました。風紀に反する絵を頁で公けにする行いは、別の定めの話です。多くの文を送りつけて相手の機を止める行いも、別でした。そちらは業務を妨げる行いとして扱われます。他人の作ったものを出所を示さず使う行いも、別の法です。表現を守る法が、その行いを受け持ちました。つまり入り込んだかどうかだけが、この法の見どころです。入ったかどうかだけを見ます。シラバスも、この法を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 風紀に反する絵を頁で公けにする肢のほうです。日記と一緒に載せる、という形になっていました。見た人が不快に思う恐れは在ります。けれども入り込む行いではありませんでした。別の定めが受け持ちます。扱う題が違います。
- 多くの文を送りつけて機を止める肢が、こちらです。相手の受け箱があふれて、動かなくなりました。確かに大きな迷惑を掛ける行いです。ただし入り込んだわけではありません。業務を妨げる行いにあたりました。受け持つ定めが別です。入り込んでいません。
- 他人の作ったものを出所も示さず使う肢です。自分の頁に、そのまま載せた形になりました。作った人の権を侵す行いにあたります。けれども入り口を破ってはいませんでした。表現を守る法の話です。守る中身が違います。
この問題に関係する言葉
- 不正アクセス許されていない人が、他人の識別情報などを使って機器やサービスに入り込むこと。中身を見なくても、入った時点で問題になります。
出典:平成22年度 春期 ITパスポート試験 問30
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