法務|平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問27
個人情報保護法における個人情報に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
〔選択肢の材料〕
a 顔がはっきり映った防犯カメラの映像
b 従業員名が記載された人事考課表
c 話者が判別できる通話記録の音声
- ✓ これが正解a, b, c
- a, c
- b
- 該当なし
解説
紙に書かれた文字だけが個人情報だ、と思い込まないことです。
個人情報保護法が言う条件はただ一つで、誰か特定できるかどうかです。文字であるか、画であるか、音であるかは関わりません。顔がはっきり映っている記録は、見れば誰か分かります。従業員の名が書かれた評価の表も、名で誰か分かります。話し手が聞き分けられる録音も、声から本人が分かります。だから、三つとも当てはまると述べた組がそのまま当たります。設問は三つの材料に、わざわざ但し書きを添えています。はっきり映った、名が記載された、判別できる、の三つです。これが、特定できるという合図になっているのです。逆に、顔が分からないほど粗い記録なら当てはまりません。二つだけを挙げた組は、評価の表を外してしまっています。評価であっても、名が在れば個人の情報です。一つしか挙げていない組は、文字だけが該当すると読んだ形でした。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 映った記録と録音の二つだけを挙げています。評価の表を外してしまった形になります。文字だからと除いたのでしょう。評価であっても、名が在れば個人の情報です。中身の性質は、当てはまるかを左右しません。一つ落としています。
- 評価の表ひとつだけを挙げています。文字で書かれたものだけが該当すると読んだ形です。形が違っても中身は同じです。画も音も、誰か分かるなら同じく該当します。書かれた記録だけを問われたなら、この組です。二つ落としています。
- どれも当てはまらないとしています。三つとも、誰か特定できると但し書きが付いています。但し書きが合図でした。特定できるなら、それだけで当てはまります。該当しない例を問われたなら、粗い記録などです。条件を厳しく読みすぎています。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問27
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