法務|平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問10
プライバシーマーク制度で評価されるマネジメントシステムが,管理の対象とするものはどれか。
- 営業秘密
- ✓ これが正解個人情報
- 肖像権
- 情報システム
解説
制度の名前の前半が、守る対象をそのまま指しています。
制度の名前の前半が、そのまま答を指しています。人にまつわる情報を適切に扱う体制を確かめる仕組みなので、管理の対象もそれです。並ぶ肢には、別の制度が守る対象が混ぜてあります。会社の情報全般を安全に保つ体制のほうは、よく似た形の別の仕組みで、拠って立つ規格も違います。この二つを対にして覚えるのが、いちばん短い道です。もう一つ、同じ回の別の問いと地続きになっています。守るべき情報という点は同じでも、よりどころとする法律と制度が違うことを、二問がかりで問うています。片方だけを覚えていると、もう片方で取り違えます。この制度がプライバシーマークで、対象は個人情報です。シラバスはこれをセキュリティの節に置き、その十行ほど前にISMSを挙げています。個人情報保護法のほうは法務の節に在ります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 別の法律が守る対象です。同じ回の前のほうの問いがまさにこれを扱っており、二問並べて出題されています。一つの回の中で、守るべき情報を別々の法律から二度訊く形になっています。片方だけを覚えていると、もう片方で取り違えます。
- 人の姿を勝手に使われない権利です。人にまつわるという点は近いものの、認定の制度と結び付いていません。シラバスにこの語は在りません。認定を受ける仕組みとも結び付いていないので、制度の名前のほうから引こうとすると空振りします。
- 会社の情報全般を安全に保つ体制のほうの対象です。よく似た仕組みですが、よりどころとする規格が別になります。シラバスでは同じセキュリティの節に並んでおり、すぐ近くに置かれている分だけ、かえって取り違えやすい相手になります。
この問題に関係する言葉
- プライバシーマーク個人情報を適切に扱う体制を持つ事業者に与えられる認定のこと。対象は個人情報全般で、カード会員データの技術要件は定めません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- ISMS情報を守る取り組みを、決めて実行し点検して直す流れとして続ける仕組み。個々の対策ではなく、その回し方のことです。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問10
同じ単元をまとめて解くなら法務へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)