ITパスポート 令和6年度 問10
法務
限定提供データに関する記述
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
- ア 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- イ 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- ウ 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- エ 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
答えと解説
✓ これが正解イ 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
解説
電子的にため込んで、決めた相手にだけ配る種類のデータです。
会社が持つ情報のうち、厳重に秘密として囲い込んだものは営業秘密として守られます。しかし、ある程度の相手には配ることを前提に集めた大量のデータには、その枠が当てはまりません。そこで不正競争防止法は、限定提供データという枠を設けました。条件は、特定の相手へ提供するものであること、電磁的な方法で相当量ためてあること、そして管理されていることの三つです。秘密として管理されているものは営業秘密の側なので除かれます。よってこの三つを満たす記述が当てはまります。紙や金庫ではなく電子であること、一度きりではなく相当量たまっていることが要点になります。
ほかの選択肢の解説
- ア 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。:一回に限って渡す前提で保管しているものだとしています。限定提供データは相当量をためて繰り返し提供するものなので、回数を一度に限る条件は当てはまりません。量と継続性がこの枠の要です。
- ウ 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。:金庫などで物理的に管理しているものだとしています。条件として求められているのは電磁的方法による蓄積であり、紙のまま金庫にしまってあるものは当てはまりません。守り方ではなく、ためてある形が問われています。
- エ 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。:営業秘密がそのまま限定提供データだとしています。改正前の条文はむしろ、秘密として管理されているものを除くと書いており、二つは重ならないように分けられています。その後の改正で、除かれるものは営業秘密と書き改められましたが、営業秘密が限定提供データに当たらない点は変わりません。同じ法律の中の別の枠です。
関連用語
出典:令和6年度 ITパスポート試験 問10
解説の最終確認:2026-09-23
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