法務|平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問4
個人情報に<u>該当しないもの</u>はどれか。
- 50 音別電話帳に記載されている氏名,住所,電話番号
- 自社の従業員の氏名,住所が記載された住所録
- ✓ これが正解社員コードだけで構成され,他の情報と容易に照合できない社員リスト
- 防犯カメラに記録された,個人が識別できる映像
解説
出題者は、答えを分ける言葉を肢の中に書き込んでいます。
個人情報かどうかの物差しは、特定の個人が分かるかどうかだけです。分かる道は二つあり、そのどちらかが通れば個人情報にあたります。一つは、それ自体で分かる場合です。氏名や顔や声が、その代表になります。もう一つは、他の情報と容易に照合して分かる場合です。社員の番号だけでも、名簿と突き合わせられるならこちらに入ります。設問が挙げた社員の一覧は、容易に照合できないと断ってあります。つまり二つ目の道が、わざわざ塞がれている肢です。誰のことか分からないので、この肢だけが外れます。電話帳に載った氏名や住所は、公になっていても個人情報です。公開されているかどうかは、この物差しとは別の軸になります。防犯の映像も、個人が識別できると書かれている以上は該当します。この型は、肢に書き込まれた条件をそのまま読みます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 電話帳に載った氏名や住所や番号を挙げています。氏名があるので、それ自体で誰のことか分かります。公になっているからといって、扱いが変わるわけではありません。公開と保護の関わりを問われたなら、別の軸になります。個人情報にあたります。
- 従業員の氏名と住所を並べた一覧を挙げています。やはり氏名があるので、誰のことかがすぐ分かります。自社の中だけで使うものでも、扱いは変わりません。社内で持つ名簿を問われたなら、これも守る対象です。こちらも該当します。
- 防犯の装置に残った映像を挙げています。個人が識別できる、と設問がはっきり書いています。文字でなくても、誰かが分かるなら同じ扱いです。映像や音声の扱いを問われたなら、これも対象です。該当する側に入ります。
この問題に関係する言葉
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問4
同じ単元をまとめて解くなら法務へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)