法務|平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20
個人情報を他社に渡した事例のうち,個人情報保護法において,本人の同意が必要なものはどれか。
- ✓ これが正解親会社の新製品を案内するために,顧客情報を親会社へ渡した。
- 顧客リストの作成が必要になり,その作業を委託するために,顧客情報をデータ入力業者へ渡した。
- 身体に危害を及ぼすリコール対象製品を回収するために,顧客情報をメーカへ渡した。
- 請求書の配送業務を委託するために,顧客情報を配送業者へ渡した。
解説
委託と人命の場合は例外で、それ以外は同意が要ります。
個人情報保護法では、他へ渡すのに原則として本人の同意が要ります。ただし法は、いくつかの例外を定めていました。ひとつは、業務を委ねる相手へ渡す場合です。渡した先は自社の手足として扱われ、責任も自社に残りました。入力の業者も、配送の業者も、この例外に入ります。もうひとつは、人の生命や身体を守るために要る場合でした。回収しなければ危害が及ぶ製品なら、この例外が働きます。では、親会社へ渡す場合はどうでしょうか。親会社は別の法人で、委ねた相手でもありません。だから第三者への提供にあたり、同意が要ることになります。新製品を案内するために渡すと述べた肢が、これに当たりました。資本のつながりが在っても、法人が違えば第三者になります。シラバスも、保護の対象と義務の規定を学ぶよう求めています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 作業を委ねるために入力の業者へ渡す肢のほうです。顧客の一覧を作る仕事を、外へ出しています。委ねた相手は、自社の手足として扱われました。だから第三者への提供には当たりません。同意を取らずに渡せる場合です。
- 危害の及ぶ製品を回収するために渡す肢というのが、こちらです。人の身体を守るために、急いで知らせる必要が在ります。同意を取っている間に被害が広がりかねません。だから法は、この場合を例外に置いていました。人命が優先される場面です。
- 配送を委ねるために業者へ渡す肢が、こちらに当たります。請求書を届けてもらうための受け渡しでした。これも業務を委ねる場合に当たります。渡した先の扱いにも、自社が責任を負いました。二つ目の肢と同じ理由で例外です。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20
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