2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24
不動産
譲渡所得に関する問題
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個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
空き家の特例の譲渡対価要件は1億円以下で、この文は誤りです。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続や遺贈で取得した、亡くなった人の住まいだった家屋とその敷地を一定の期間内に売ったときに、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。
主な要件には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなどがあります。この文は譲渡対価の上限を6,000万円としているので誤りです。空き家の特例は最高3,000万円の控除と売却代金1億円以下、とセットで押さえましょう。
出題当時(2022年10月1日現在の法令等)は、売る時点で家屋が耐震基準を満たしているか、家屋を取り壊した後の敷地を売ることが必要でした。現在は、その後の税制改正により、令和6年1月1日以後の譲渡であれば、売った年の翌年2月15日までに耐震基準に適合させるか取壊しを行った場合も対象となり、相続人が3人以上のときの控除額は2,000万円までです。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、売却代金の上限をほかの数字で覚えていた可能性があります。被相続人の居住用財産(空き家)の特例で求められる譲渡対価の要件は1億円以下で、6,000万円という上限はありません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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