2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
不動産
長期譲渡所得に関する問題
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個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、譲渡資産の譲渡対価の額が( ② )以下であることなどの要件を満たす必要がある。
- 1① 5年 ② 1億円
- 2① 5年 ② 1億6,000万円
- 3① 10年 ② 1億円
答えと解説
✓ これが正解3① 10年 ② 1億円
解説
所有期間10年超・譲渡対価1億円以下などが買換え特例の要件です。
特定の居住用財産の買換えの特例は、自分が住んでいる家屋やその敷地を売って代わりの住まいを買った場合に、一定の要件のもとで、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができる制度です。
主な要件には、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間がともに10年を超えること、売った人の居住期間が10年以上であること、売却代金が1億円以下であることなどがあります。したがって①は10年、②は1億円です。なお、この特例を受ける場合、居住用財産を譲渡したときの3,000万円の特別控除の特例とは併用できません。
課税がなくなるのではなく、買い換えた住まいを将来売るときまで繰り延べられる点も押さえましょう。所有期間10年超・居住期間10年以上・売却代金1億円以下、と10と1億をセットで覚えておくと便利です。
ほかの選択肢の解説
- 1① 5年 ② 1億円:譲渡対価の1億円は合っていますが、所有期間の要件は5年超ではありません。5年は譲渡所得の長期と短期を分ける区切りで、この買換え特例では、売った年の1月1日における所有期間10年超が求められます。
- 2① 5年 ② 1億6,000万円:所有期間・譲渡対価ともに要件と異なります。所有期間は10年超、売却代金は1億円以下が要件です。1億6,000万円は配偶者に対する相続税額の軽減で出てくる金額で、この特例とは関係しません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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