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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問25

不動産

軽減税率に関する問題

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「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

軽減税率の特例は、譲渡年の1月1日で所有期間10年超が要件です。

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、自宅などの居住用財産を売って譲渡益が出た場合に、長期譲渡所得のうち一定額以下の部分の税率を通常より低くする特例です。

適用を受けるには、譲渡した年の1月1日において、譲渡した家屋や敷地の所有期間が10年を超えていることが必要です。したがって、この文は正しい内容です。土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になりますが、この特例にはさらに長い10年超が求められます。

この特例は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と重ねて適用を受けることができます。長期譲渡所得は5年超、軽減税率の特例は10年超、どちらも譲渡した年の1月1日時点で判定、と押さえておくと判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問25(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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