(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22
不動産
定期借地権に関する問題
借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
公正証書が必須なのは事業用定期借地権等だけです。
この問は、借地借家法の定期借地権の契約方式で判断します。定期借地権は、契約の更新がなく、期間が満了すると土地が返還される借地権で、一般定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付借地権の3種類があります。
契約方式は種類によって異なります。一般定期借地権(存続期間50年以上)の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)によってしなければならないとされ、公正証書に限られません。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。建物譲渡特約付借地権には、書面で契約する定めがありません。この文は、種類にかかわらず公正証書が必要としている点が誤りです。
覚え方は、公正証書が必須なのは事業用だけ、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):定期借地権はどれも公正証書で契約するものと思い込み、正しいと判断しやすい文です。公正証書が必要なのは事業用定期借地権等だけで、一般定期借地権は公正証書以外の書面でもよく、建物譲渡特約付借地権には書面の要件もありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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