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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55

不動産

居住用財産に関する問題

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自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

答えと解説

✓ これが正解2① 3年 ② 12月31日

解説

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、自分が住んでいる家屋やその敷地を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。所有期間の長さにかかわらず適用を受けられます。

この特例は、現に住んでいる家屋を売る場合だけでなく、以前住んでいた家屋を売る場合にも使えます。ただし、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要です。たとえば2023年5月に転居した場合、3年を経過する日は2026年5月中なので、2026年12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。したがって、①に3年、②に12月31日が入ります。

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末まで、と期限の数え方まで含めて覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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