2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
不動産
定期借家契約に関する問題
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借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から( )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
- 11カ月
- 23カ月
- 36カ月
答えと解説
✓ これが正解36カ月
解説
期間1年以上の定期借家は、満了の1年前から6カ月前までに通知します。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がなく、期間の満了によって確定的に終了する建物の賃貸借です。書面などで契約し、賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間の満了で終了することを書面などで説明する必要があります。
借地借家法は、期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人が期間満了の1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、賃借人に対し期間満了により契約が終了する旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できないと定めています。通知期間を過ぎてから通知した場合は、通知の日から6カ月を経過した後に終了を対抗できます。したがって空欄には6カ月が入ります。
終了の通知は1年前から6カ月前まで、と覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 11カ月:満了の1カ月前までを期限とすると、借地借家法の通知期間より短すぎます。期間1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、終了する旨を賃借人へ通知する必要があります。
- 23カ月:3カ月前は、借地借家法の通知期間の終わりである6カ月前よりも遅い時期です。3カ月前に初めて通知しても、その時点では期間満了での終了を対抗できず、通知の日から6カ月を経過した後に対抗できます。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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