過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52

不動産

定期借家契約に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から(   )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

答えと解説

✓ これが正解36カ月

解説

期間1年以上の定期借家は、満了の1年前から6カ月前までに通知します。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がなく、期間の満了によって確定的に終了する建物の賃貸借です。書面などで契約し、賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間の満了で終了することを書面などで説明する必要があります。

借地借家法は、期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人が期間満了の1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、賃借人に対し期間満了により契約が終了する旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できないと定めています。通知期間を過ぎてから通知した場合は、通知の日から6カ月を経過した後に終了を対抗できます。したがって空欄には6カ月が入ります。

終了の通知は1年前から6カ月前まで、と覚えましょう。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)