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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22

不動産

定期借家契約に関する問題

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借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

定期借家契約は期間満了で終了し、更新はありません。

借地借家法の定期建物賃貸借(定期借家契約)は、契約期間が満了すると更新されずに終了する建物の賃貸借です。公正証書などの書面で契約することが必要で、貸主はあらかじめ借主に、更新がなく期間の満了で終了することを説明しなければなりません。

普通借家契約では、貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりするには正当の事由が必要とされ、借主が保護されています。これに対し、定期借家契約は、この更新の仕組みを適用しないことを認めたものです。そのため、正当の事由の有無にかかわらず契約は更新されず、住み続けたい場合は当事者の合意で改めて契約(再契約)をすることになります。正当の事由がなければ更新の請求を拒めないとする点が誤りで、この文は誤りです。

正当の事由が必要なのは普通借家契約、定期借家契約は更新なし、と2つを対比して覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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