(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22
不動産
定期借家契約に関する問題
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
定期借家契約は1年未満の期間も定められるので、この文は誤りです。
この問は、借地借家法の定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間を問うものです。定期借家契約は、期間の満了によって契約が更新されずに終わる建物の賃貸借で、公正証書などの書面(電磁的記録も可)で契約し、契約前に更新がないことを書面で説明する必要があります。
普通借家契約では、1年未満の期間を定めると期間の定めがない契約とみなされます。しかし定期借家契約では、この決まりが適用されないため、1年未満の期間を定めることもできます。1年未満の期間を定めることができないとするこの文は誤りです。
期間が1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までに、賃貸人が賃借人に契約が終わることを通知する必要があります。1年未満の制限があるのは普通借家、定期借家は期間を自由に決められる、と区別して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):短い期間の賃貸借は借主に不利になると考え、普通借家と同じ制限が定期借家にもあると思って正しいと判断しがちです。借地借家法は定期借家について期間の下限を設けておらず、たとえば半年の契約も有効に結べるため、文の内容は誤りです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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