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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23

不動産

建築基準法に関する問題

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都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

敷地は原則、道路に2m以上接する必要があり、正しい文です。

建築基準法には、都市計画区域と準都市計画区域の中で適用される接道義務という決まりがあります。建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。火災のときの避難や消防活動に必要な通路を確保するための規定です。

ここでいう道路は、原則として幅員4m以上のものですが、幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道(いわゆる2項道路)は道路とみなされます。この文は、都市計画区域内の建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないとしているので正しい記述です。

道路の幅は4m以上、敷地が道路に接する長さは2m以上、と2つの数字を取り違えないように覚えましょう。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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