2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
みなし贈与財産等に関する次の記述
みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。
- 4妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
解説
離婚の財産分与で取得した財産は、原則として贈与税の課税対象になりません。
相続税法では、本来の贈与でなくても、実質的に贈与と同じ経済的利益を受けた場合に、贈与により取得したものとみなして贈与税を課すことがあります(みなし贈与財産)。
離婚による財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算や、離婚後の生活の保障などのために行われるもので、相手方から財産をもらっても通常は贈与税はかかりません。そのため、財産分与として取得したマンションは贈与により取得したものとはみなされず、原則として贈与税の課税対象になりません。したがって、この記述が適切です。
契約者・被保険者が父、受取人が子の生命保険で父が亡くなった場合の死亡保険金は、相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象です。著しく低い価額で財産を譲り受けた場合は、時価との差額が贈与とみなされ、土地の時価は相続税評価額ではなく通常の取引価額に相当する金額とされます。資力を喪失して債務を弁済することが困難な人が債務の免除を受けた場合、弁済が困難な部分の金額は贈与税の対象になりません。
見分け方は、保険金は契約者・被保険者・受取人の組合せで税目が決まる、財産分与は原則として贈与税の対象外、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1契約者(=保険料負担者)および被保険者が…:保険料を負担していた父が被保険者として亡くなり、子が保険金を受け取る形は、相続により取得したものとみなされます。贈与税ではなく相続税の課税対象になるので、記述は誤りです。
- 2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲…:低い対価で財産を譲り受けた場合、贈与とみなされるのは時価との差額で、土地の時価は通常の取引価額に相当する金額です。相続税評価額との差額とする点が誤りです。
- 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁…:資力を失って債務を返せなくなった人が債務免除を受けた場合、そのうち弁済が困難な部分の金額は贈与とみなされず、贈与税の対象外です。対象になるとする点が誤りです。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)