2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
親族に関する問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
- 2協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
- 3夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
- 4特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
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✓ これが正解2協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
解説
財産分与の請求期間は出題当時は離婚から2年で、1年ではありません。
民法の親族に関する規定として、親族の範囲、財産分与の請求期間、姻族関係の終了、特別養子縁組の効果を確かめる問題です。
民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。夫婦の一方が死亡しても姻族関係は当然には終わらず、生存配偶者が姻族関係終了の届出をすることで終了します(離婚の場合は当然に終了します)。特別養子縁組が成立すると、原則として養子と実方の父母やその血族との親族関係は終了します。これらの記述はいずれも適切です。
協議上の離婚をした者の一方は、財産分与について当事者間で協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。この請求ができなくなるのは、出題当時は離婚の時から2年を経過したときで、1年ではありません。したがって、1年経過で請求できないとする記述が不適切です。
親族は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族、死別後の姻族関係は届出で終了、と覚えると見分けやすくなります。出題当時(2024年10月1日現在の法令等)は、財産分与の家庭裁判所への請求は離婚の時から2年以内でした。現在は民法等の一部を改正する法律(2026年4月1日施行)により、同日以後に離婚した場合は離婚の時から5年以内です(同日より前の離婚は従来どおり2年)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1親族とは、6親等内の血族、配偶者および3…:民法が定める親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。血族と姻族で範囲が違う点も含め、この記述は条文のとおりで適切です。
- 3夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死…:配偶者と死別した場合、相手方の親族との姻族関係はそのまま続きます。生存配偶者が姻族関係終了の届出をしたときに終了するので、この記述は適切です。
- 4特別養子縁組が成立した場合、原則として、…:特別養子縁組は、子と実の親との法律上の親子関係を断ち切って、養親の実子に近い関係をつくる制度です。原則として実方の父母との親族関係は終了するので、この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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