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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51

相続・事業承継

贈与税の課税財産に関する次の記述

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。

解説

個人が法人から贈与を受けた財産には、贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税は、個人から財産をもらったときに、もらった個人にかかる税金です。どの財産が贈与税の対象で、どの財産がほかの税(相続税・所得税)の対象になるかを区別します。

死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与)で取得した財産は、遺贈と同じく相続税の対象です。離婚による財産分与は、夫婦の協力で得た財産の清算などの性格をもつので、社会通念上相当な範囲であれば原則として贈与税はかかりません。著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、時価との差額を贈与により取得したものとみなして、贈与税の対象とします(みなし贈与)。

個人が法人から財産の贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の対象です。業務に関係しないものは一時所得、勤務先からのものは給与所得などになります。したがって、法人からの贈与を贈与税の対象とする記述が不適切です。

贈与税がかかるのは個人から個人への贈与、と押さえておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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