2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
法定相続人に関する問題
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。
<親族関係図>:
- 被相続人Aさんと前妻Bさんは婚姻関係にあった(前妻)。AさんとBさんの間の子は、子Dさん(すでに死亡)と子Eさん。
- 被相続人Aさんと妻Cさんは婚姻関係にある。AさんとCさんの間の子は、子Fさんと子Gさん。
- 子Dさんと子Dさんの夫Hさんは婚姻関係にある。DさんとHさんの間の子は、孫Iさん。
- 1妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名
- 2妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名
- 3妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名
- 4妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名
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✓ これが正解3妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名
解説
配偶者と子3人に、亡くなった子の代襲相続人である孫を加えた5名です。
法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、それに加えて第1順位として被相続人の子が相続人となります。子が相続開始以前に死亡しているときは、その子の子(被相続人の孫)が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。
この問では、現在の妻Cさんが配偶者として相続人になります。子は、前妻Bさんとの間の子Dさん・子Eさんと、妻Cさんとの間の子Fさん・子Gさんの4人です。離婚しても親子関係は続くので、前妻との間の子も相続人です。子Dさんは相続開始前に死亡しているので、その子である孫Iさんが代襲相続人になります。したがって、妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名が法定相続人で、これが正解です。
前妻Bさんは離婚によりすでに配偶者ではなく、子Dさんの夫Hさんは被相続人の血族ではないので、どちらも相続人にはなりません。
代襲相続できるのは被相続人の直系卑属(孫など)だけで、亡くなった子の配偶者は代襲しない、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名:前妻との間の子Eさんも、離婚によって親子関係が消えることはないので、被相続人Aさんの子として相続人になります。さらに孫Iさんの代襲相続も抜けているため、3名とする記述は誤りです。
- 2妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名:妻Cさんと子Eさん・子Fさん・子Gさんは相続人ですが、相続開始前に死亡した子Dさんに代わって、その子である孫Iさんも相続人に加わります。孫Iさんを数えていない4名とする記述は誤りです。
- 4妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名:子Dさんの夫Hさんは、Aさんから見ると子の配偶者(姻族)で、血族ではありません。代わりに相続できるのは被相続人の直系卑属に限られるので、Hさんを含めた6名とする記述は誤りです。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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