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2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53

相続・事業承継

法定相続人に関する問題

下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。

<親族関係図>:

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✓ これが正解3妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名

解説

配偶者と子3人に、亡くなった子の代襲相続人である孫を加えた5名です。

法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、それに加えて第1順位として被相続人の子が相続人となります。子が相続開始以前に死亡しているときは、その子の子(被相続人の孫)が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。

この問では、現在の妻Cさんが配偶者として相続人になります。子は、前妻Bさんとの間の子Dさん・子Eさんと、妻Cさんとの間の子Fさん・子Gさんの4人です。離婚しても親子関係は続くので、前妻との間の子も相続人です。子Dさんは相続開始前に死亡しているので、その子である孫Iさんが代襲相続人になります。したがって、妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名が法定相続人で、これが正解です。

前妻Bさんは離婚によりすでに配偶者ではなく、子Dさんの夫Hさんは被相続人の血族ではないので、どちらも相続人にはなりません。

代襲相続できるのは被相続人の直系卑属(孫など)だけで、亡くなった子の配偶者は代襲しない、と押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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