2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
遺産に係る基礎控除額に関する問題
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下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
<親族関係図>:
- 被相続人Aさんと妻Bさんは婚姻関係にある。AさんとBさんの間の子は、実子Cさん(相続放棄)、実子Dさん、養子Eさん。
- 実子Cさんと配偶者は婚姻関係にある。Cさんと配偶者の間の子は、孫Fさんと孫Gさん。
- 14,200万円
- 24,800万円
- 35,400万円
- 46,000万円
答えと解説
✓ これが正解35,400万円
解説
放棄したCさんも数え、法定相続人4人で5,400万円です。
この問は、相続の放棄をした人と養子がいる場合に、相続税の遺産に係る基礎控除額を計算する問題です。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。ここでいう法定相続人の数は、相続の放棄があっても、放棄がなかったものとして数えます。また、被相続人に実子がいる場合、数に含められる普通養子は1人までです。
親族関係図では、Aさんの相続人は、妻Bさん、実子Cさん・Dさん、普通養子Eさんです。Cさんは相続を放棄していますが、基礎控除の計算では1人として数えます。相続の放棄をした人の子は代襲相続人にならないため、孫Fさん・Gさんは数えません。養子のEさんは、実子がいる場合の上限である1人以内なので数えます。法定相続人の数は4人となり、3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。
基礎控除の人数は、放棄した人も数える、放棄した人の子は数えない、養子は実子がいれば1人まで、の三つを順に当てはめると迷いにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 14,200万円:4,200万円は、法定相続人を2人として計算した額(3,000万円+600万円×2人)です。放棄したCさんと普通養子のEさんをどちらも数えなかった形で、Bさん・Cさん・Dさん・Eさんの4人で数えるのが正しい手順です。
- 24,800万円:4,800万円は、相続を放棄したCさんを除いて3人で計算した額です。基礎控除の人数は放棄がなかったものとして数えるので、Cさんを含めて4人とし、5,400万円になります。
- 46,000万円:6,000万円は、5人で計算した額です。放棄したCさんに代わって孫Fさん・Gさんを数えた形ですが、放棄した人の子は代襲相続人にならず、Cさん本人を1人として数えるので誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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