2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
遺産に係る基礎控除額に関する問題
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下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。
<親族関係図>:
- 被相続人Aさんと妻Bさんは婚姻関係にある。AさんとBさんの間の子は、実子Cさん(すでに死亡)、実子Dさん、養子Eさん(相続放棄)。
- 実子Cさんと妻は婚姻関係にある。Cさんと妻の間の子は、孫Fさんと孫Gさん。
- 14,200万円
- 24,800万円
- 35,400万円
- 46,000万円
答えと解説
✓ これが正解46,000万円
解説
法定相続人は5人と数え、基礎控除額は6,000万円です。
この問は、相続税の遺産に係る基礎控除額を、法定相続人の数を数えて求める問題です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
法定相続人の数を数えるときは、相続の放棄をした人も放棄がなかったものとして数えます。養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで数えます。また、先に亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)は、それぞれ1人として数えます。
この問では、妻Bさん、実子Dさん、普通養子Eさん(放棄していても数え、実子がいるので養子は1人まで)、Cさんの代襲相続人である孫Fさんと孫Gさんの5人が法定相続人の数となります。したがって、3,000万円+600万円×5人=6,000万円です。
これは、相続税の計算では放棄の有無に左右されない法定相続人の数を使うという考え方です。放棄した人も数える、代襲相続人は人数分数える、と2点を押さえると計算を誤りにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 14,200万円:4,200万円は3,000万円+600万円×2人の値で、妻と実子Dさんだけを数えた場合になります。放棄した養子Eさんや代襲相続人の孫2人を数えていないため、人数が足りません。
- 24,800万円:4,800万円は600万円×3人を加えた値で、例えば妻・Dさん・Eさんの3人だけを数え、Cさんに代わって相続する孫2人を落とした場合です。代襲相続人も人数に含めます。
- 35,400万円:5,400万円は600万円×4人を加えた値で、相続を放棄した養子Eさんを除いた場合です。基礎控除額の計算では放棄がなかったものとして数えるので、Eさんも含めて5人になります。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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