2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
贈与税の非課税財産等に関する問題
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贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 3離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 4父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
答えと解説
✓ これが正解4父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
解説
土地の名義を無償で子に変更すると、原則として贈与税の課税対象です。
この問は、贈与税がかからない財産(非課税財産)と、贈与があったとみなされる取引を問うものです。
父が所有する土地の名義を対価を払わずに子の名義に変えると、子は土地を無償で取得したことになり、原則として父から子への贈与があったものとして贈与税の課税対象になります。名義変更により取得した土地は贈与税の課税対象とならないとする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は適切です。扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるために贈与された財産のうち、通常必要と認められるもので、必要な都度直接充てるためのものは贈与税の課税対象になりません。個人から受ける社交上必要な香典・見舞金・お祝いなどで、社会通念上相当と認められるものも贈与税はかかりません。離婚に伴う財産分与で取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などから見て社会通念上相当な範囲であれば、原則として贈与税の対象になりません。
対価を払わずに財産の名義が移れば贈与とされるのが原則で、生活費・教育費、香典、相当な財産分与は例外、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。:夫婦や親子など扶養義務者の間で、生活費や教育費として必要な都度直接渡すお金のうち通常必要と認められる分は、贈与税がかかりません。まとめて渡して貯金した分などは対象外となりますが、この記述は適切です。
- 2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。:個人から受け取る香典、花輪代、年末年始の贈答、お祝い、見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかかりません。この記述は適切です。
- 3離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。:離婚の財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算などとして渡すもので、贈与で取得したものではありません。分与の額が相当な範囲であれば原則として贈与税はかからず、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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